昭和47年社団法人日本海運集会所制定
中小型船用書式(現金払用)

     





造 船 契 約 書









































造 船 契 約 書



(以下甲という)と (以下乙という)とは                トン型

船1隻(以下本船という)の建造について次のとおり造船契約(以下本契約という)

を締結する。

第1条 [本船の要目] 本船の要目を次のとおりとし、乙は、別紙添付の仕様書および図面に従って本船を建造する。      
      (1) 船 体 寸 法    長  さ(垂線間)  メートル

   幅   (型)  メートル

   深  さ(型)  メートル

   計画満載喫水(型)  メートル
      (2) 総トン数                       約  トン
      (3) 載貨重量トン数
 キロトン

    (喫水(型)    メートルにおいて)
      (4) 主機関         種      類

   型      式

   連続最大出力

   基      数
      (5) 試運転速力
 ノット

    (     状態、連続最大出力において)

第 2 条 [航行区域と船級]  本船は船舶安全法および関係諸法令による検査に合格し
    、その航行区域および船級は次のとおりとする。

          (1) 航行区域

          (2) 船  級

第 3 条 [建造場所と船番] 乙は、           (以下本造船所という)
    において本船を建造する。

   2 本造船所における本船の建造番号を第      番船とする。

第 4 条 [引渡期限と場所] 乙は、本船を平成  年  月  日までに本造船所構内
    
において甲に引渡す。

第 5 条 [建造代価と支払方法] 本船の建造代価を             円也と定め、
    
次のとおり現金割払とする。

       第1回 本契約締結の時                     円也

       第2回 起工の時                       円也

       第3回 進水の時                       円也

       第4回 竣工引渡の時                     円也

  2 甲は、前項の割払金のうち、第1回から第3回までの割払金を支払事由発生の日か
    ら起
算して  日以内に、第4回の割払金を本船引渡と同時に乙に支払う。

  3 甲は、前項の期限内に割払金を支払わなかった場合には、その割払金に対して遅
    滞日
数に応じ  の利息を付ける。

第 6 条 [工事の検査と監督] 甲は、自己の費用により、その選任した監督者を本船
    建造中任意の時に、本造船所および関連工場において本船の工事ならびに諸材料の
    良否を検査監督することができ、乙は、その監督者の検査ならびに監督に対し便宜
    を与
える。

第 7 条 [工事の報告] 甲は、必要があるときはいつでも乙に対して本船の工事に関
    する報告を求めることができる。

第 8 条 [仕様の変更] 本契約の締結後本船の引渡までの間に、次の事由により仕
    の変更を要する場合には、その内容ならびにこれに伴う本船の性能、建造代価、引
    
渡期限その他本契約上の諸条件につき甲乙協議の上決定する。

         (1) 関係諸法令および船級規則その他諸規則の制定または改廃

         (2) 甲または乙の要望

第 9 条 [不可抗力による工事支障] 天災、地変、戦争、軍事行為、内乱、暴動、労
    働
争議行為その他これに類する不可抗力事由により本船の工事に支障を及ぼす事態
    が発
生した場合には、乙は、遅滞なくその旨を甲に通知し、甲乙協議の上本船の工
    事期間を
延長し、その他本契約を変更することができる。

  2 前項の事由により本船の工事を完成することができないと認められる場合には、当
    事者
は本契約を将来に向かって解除することができる。この場合、甲ならびに乙の
    被った直
接の損害額およびその処理については、甲乙協議の上決定する。

  3 全2項の規定は、本船の建造に関係ある乙の関連業者で甲の諒解を得たものに起っ
    た
場合にも適用する。

第 10 条 [引渡遅延と延滞料] 乙の責に帰すべき事由により本船の引渡が第4条の
    渡期限(正当に延長されたときはその期限)までにできない場合には、乙は、遅滞
    な
く文書をもつてその旨を甲に通知し、甲の承認を得る。

  2 引渡の遅延日数が  日を越えた場合には、乙は、その超過遅延日数に対して1日
    につ
き第5条の建造代価の   分の   に相当する金額を延滞料として甲に支
    払う。

第 11 条 [引渡繰上げの報奨金] 本船の引渡が甲の要請に基づき第4条の引渡期限
    (正当に延長されたときはその期限)より繰上げられた場合には、甲は、その繰上
    げ日
数に対して1日につき第5条の建造代価の   分の   に相当する金額を
    報奨金として
乙に支払う。

第 12 条 [海上試運転および検査] 乙は、第1条の仕様書の示すところに従い、か
    あらかじめ甲と協議して別に定める要領により、本船の海上試運転を施行し、その
    試
運転終了後甲と協議の上諸機関を開放して甲の検査を受ける。

  2 前項の検査の結果、船体、機関、属具および予備品等に破損または欠陥が発見され
    た
ときは、乙は、直ちにこれを改修補正して完全なものとする。

第 13 条 [引渡日の決定] 前条の海上試運転および開放検査が終了して本船の引渡
    可能となつたときは、甲乙協議の上すみやかに本船の引渡日を決定する。

  2 前条第項の破損または欠陥が軽微であって、本船の航海および営業にさしつかえな
    い
と認められる場合には、乙が甲の要求する時に遅滞なくこれを改修補正すること
    を条件
として本船の受渡を行う。

第 14 条 [引渡の留保] 甲が前条の引渡日に第5条第1項の第4回の割払金を支払わな
    い
ときは、引渡条件につき甲乙協議決定する。協議相整わないときは、乙は、本船
    の引渡
を保留することができる。

  2 前項の場合、乙は、相当な注意をもって本船を保管する。但し、その間に要する保
    険料
その他の費用は甲の負担とする。

第 15 条 [危険負担] 本船の引渡完了までは、乙が本船に関する危険を負担する。但し
    、
前条第1項により乙が本船の引渡を保留する場合は、この限りではない。

第 16 条 [性能の保証と違約金] 乙は、本船完成の上、所定の方法で測定した載貨重
    量
トン数(以下測定載貨重量トン数という)および第12条の海上試運転によって決
    定した本
船の速力(以下測定速力という)より少ないことを保証する。

  2 前項による本船の測定載貨重量トン数および測定速力が、それぞれ保証載貨重量ト
    ン
数および保証速力に達しなかった場合には、乙は、次の基準に従って計算した金
    額を
違約金として甲に支払う。

  (1) 測定載貨重量トン数の保証載貨トン数に対する不足分が保証載貨重量トン数
       の分の   を超えた場合には、その越えた不足分1トン(端数は切り捨て)
    につき第5条の建造代価の保証載貨重量トン数当たり単価に相当する金額

  (2) 測定速力の保証速力に対する不足分が   分の1ノットを超えた場合には、その
    
越えた不足分   分の1ノットまたはその端数毎に第5条の建造代価   分の
       に相当する金額

第 17 条 [契約の解除] 甲は、次の場合、本契約を解除するかまたは乙と協議の上
    造代価を減額して本船の引渡を受けることができる。あった場合はその変更後のも
    のとの間に大差を生じたため、本船が契約の目的を
達しえないと認められた場合

  (2) 第10条の引渡遅延日数が   日を越えた場合

  2  乙は、次の場合、本契約を解除することができる。

  (1) 甲が第5条第1項の第1回から第3回までの割払金を支払事由発生後相当期間経過し
    も支払わない場合

  (2) 第14条第1項による本船引渡保留日数が   日を超えた場合

第 18 条 [契約解除の効果] 前条第1項の規定により本契約が解除された場合には、乙
    は、
すでに受領した割払金にその受領の日から   の利息を付けて甲に返還しな
    ければならない。
但し、これにより甲の乙に対する損害賠償の請求を防げない。

  2 前条第2項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、本船、材料等一切を
    処分し、その
処分価格より処分費用を差引いた残額と本船建造代価、本船等処分時
    までの第5条第3項による
利息および第14条第2項による保険料その他の費用の合
    計額との差額を損害金として請求でき、
乙がすでに受領した割払金はこの損害金と
    清算した上、残余あるときはこれを返還する。

第 19 条 [瑕疵担保責任] 乙は、甲に引渡した本船について瑕疵担保の責任を負う。
    その期間は引渡後1ヵ年間
とし、その責任の範囲は改修補正に限る。

  2 甲が前項の期間内に本船の瑕疵を発見して乙に通知した場合、乙は遅滞なく補修し
    て完全なもの
とする。但し、その瑕疵が入渠または検査の時におけるほか確認し難
    しいもので前項の期間内に
入渠できないかまたは検査を受けえない場合には、甲乙
    協議の上前項の期間経過後最初の入渠
または検査のときに補修する。

  3 本船が航海の都合上または緊急を要するため、前項の補修を本造船所または乙の指
    定する工場
で実施することができないときは、甲は、乙の諒解を得てこれを他の工
    場で補修させることができる。
この場合には、乙は、甲乙協議の上定めた額を限度
    としてその費用を負担する。

第 20 条 [建造許可] 本船の建造に関する政府等の許可が平成  年  月  日まで
    に得られない場合には、
本船の工事期間の延長その他本契約の変更につき、甲乙協
    議の上決定する。

  2 前項の許可が平成  年  日までに得られない場合には、甲または乙は、本契約
    を解除すること
ができる。

  3 前項の規定により本契約が解除された場合には、本契約履行のために甲および乙の
    要した費用
の負担その他につき、甲乙協議の上決定する。

第 21 条 [船舶建造保険] 乙は、自己の負担により甲の要請するところに従い本船に
    つき船舶建造保険契約を
締結し、その保険証券を甲に呈示する。

  2 乙は、甲の要請があったときは、その保険金額請求の上に      のために質
    権を設定する。

第 22 条 [経済事情の変動] 本契約の締結後本船引渡までの間に、物価その他の経済
    事情の著しい変動により
第5条の建造代価を変更しなければならない情勢に立ち至
    ったときは、甲乙協議の上これを更改する。

第 23 条 [増減額等の清算] 第8条または第17条による建造代価の増減額について、
    甲および乙は、第5条第1項
の第4回の割払金支払の際に清算する。

  2 前条による建造代価の増減額の支払方法については、甲乙協議の上決定する。

  3 第10条第2項による延滞料、第16条第2項による違約金または第11条による報奨金
    について、甲
および乙は、第5条第1項の第4回の割払金支払の際に清算する。

第 24 条 [債権債務に関する制限] 甲または乙は、その相手方の文書による承諾を得な
    ければ第三者に本契約に
よって生じた債権を譲渡しまたは債務を引受けさせること
    はできない。

第 25 条 [本文優先] 本契約書本文記載の条項または条件と別紙添付の仕様書および図
    面とが抵触する場合に
は、本契約書本文記載のものに従う。

第 26 条 [仲裁] 本契約に関して当事者間に争いを生じたときは、各当事者は社団法人
    日本海運集会所
(東京・神戸)に仲裁判断を依頼し、その選定に係る仲裁人の判断
    を最終のものとしてこれに従う。

  2 仲裁人の選定、仲裁手続きその他仲裁に関する一切の事項は、社団法人日本海運集
    会所の海事仲裁規則による。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名調印の上、互に1通を保有する。

平成   年   月   日