「測度長の前・後方部、張出し部及び付加物 Vu"」について
船体の容積Vu'の他に、上甲板下閉囲場所の容積に算入すべきものと
して、下記のものがある。右図を参照されたし。
1.船首の張出し部
船体中心線において、張出し部とその下方の船首材の外面との交点の
位置における船体中心線に直角な面で区分する。ただし、当該張出し部
の区分面における下端から上甲板のサイドラインまでの高さが 0.50m
以上である場合にあっては、当該張出し部は船体主要部として取扱い、
区分しない。
2.船側及び船尾の張出し部
張出し部とその下方の外板の外面との交点から垂直に延長した面を外
板の外面とみなして当該面において区分する。
3.船底の張出し部
船底外板の外面とキール部の外板の外面との交点を通る水平面をキ
ールの下面とみなして当該水平面において区分する。
4.測度長の前端又は後端の垂線より前方又は後方の船体の部分
上述の船首の張出し部や船尾の張出し部の他に球状船首等がある。
5.付加物
バルジその他上甲板下の船体の外面に取付けられた構造物をいう。
(規則第1条第2項10号)
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