規則第6条 形状が複雑な場所の容積の算定方法
以下のとおり区分する。この場合において、船体主要部には規則第19条
第1項の規定を、張出し部には規則第19条第2項の規定を準用して、そ
れぞれの容積を算定する。
1.船首の張出し部
船体中心線において、張出し部とその下方の船首材の外面との交点の
位置における船体中心線に直角な面で区分する。ただし、当該張出し部
の区分面における下端から上甲板のサイドラインまでの高さが 0.50m
以上である場合にあっては、当該張出し部は船体主要部として取扱い、
区分しない。
2.船側及び船尾の張出し部
張出し部とその下方の外板の外面との交点から垂直に延長した面を外
板の外面とみなして当該面において区分する。
3.船底の張出し部
船底外板の外面とキール部の外板の外面との交点を通る水平面をキー
ルの下面とみなして当該水平面において区分する。
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